「183日未満なら非課税」を世界共通のルールとして使わないでください。税務上の居住者、実際の勤務場所、所得の源泉、適用される租税条約は別々の論点です。デジタルノマドビザだけでは解決せず、出国しても以前の国での居住者扱いが自動的に終わるとは限りません。
判断が必要になる前から記録する
- 各国の滞在日、移動の証拠、日数の数え方。
- 実際に働いた場所と、その仕事の勤務先や顧客。
- 利用できる住居、家族との関係、その国が確認するその他の事情。
- 所得の種類、入金日、源泉徴収、既存の税務登録。
質問を分けて相談する
どこで居住者と判断されるか、現地での仕事が申告や納税を必要とするか、二重課税の調整が使えるかを確認します。その後、雇用主や事業、社会保険についても確かめましょう。個人の居住者判定を、給与処理や会社についての回答として使わないことが大切です。
短いルールでは足りない理由
OECDは、居住する権利や国籍だけで税務上の居住者になったり、その扱いが終わったりするわけではないと説明しています。判定基準は国ごとにあります。英国に関係する場合はHMRCの国際的に移動する従業員向け案内が参考になりますが、どの国籍・渡航先にも一般化はできません。
具体的な相談材料を持つ
一つの時系列表と関係国の一覧を用意し、何をいつ登録・申告・保存するか尋ねます。回答の前提も記録し、日程、勤務先、顧客、家族の事情が変われば再確認してください。TheKingMapの税務項目は確認を促すもので、税額の計算や居住者判定を行うものではありません。
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